台湾の裁判所判決の文章についてメモ

なんとなくメモ。台湾の最高裁判所の民事裁判の上告棄却言い渡しの理由の冒頭部分で、民事訴訟法の文言と一致するところを探してみました。

ちなみに、どの判決の文章というわけではなく、何度も使い回しされているので検索するとあちこちで見ることができます。冒頭にこの部分があって、その後ろに裁判ごとの個別の理由がくっついています。

途中、「法の『続造』」ということばが出てきます。「法の解釈」よりもっと深く積極的な意味かと思いますが、日本語だと何に当たるのか。勉強が足りません。

(色つけ、[数字]は引用者)

[467]上訴第三審法院,非以原判決違背法令為理由,不得為之。又提起上訴,上訴狀內應記載上訴理由,表明[470の一]原判決所違背之法令及其具體內容,暨[470の二]依訴訟資料合於該違背法令之具體事實,其[470の三]依民事訴訟法第四百六十九條之一規定提起上訴者,並應具體敘述為從事法之續造、確保裁判之一致性或其他所涉及之法律見解具有原則上重要性之理由。同法第四百六十七條、第四百七十條第二項分別定有明文。而依同法第四百六十八條規定,[468]判決不適用法規或適用不當者,為違背法令;依同法第四百六十九條規定,[469]判決有該條所列各款情形之一者,為當然違背法令。是當事人提起上訴,如以同法第四百六十九條所列各款情形為理由時,其上訴狀或理由書應表明該判決有合於各該條款規定情形之具體內容,及係依何訴訟資料合於該違背法令之具體事實。如依同法第四百六十八條規定,以原判決有不適用法規或適用法規不當為理由時,其上訴狀或理由書應表明該判決所違背之法令條項,或有關判例、解釋字號,或成文法以外之習慣或法理等及其具體內容,暨係依何訴訟資料合於該違背法令之具體事實,並具體敘述為[469-1]從事法之續造、確保裁判之一致性或其他所涉及之法律見解具有原則上重要性之理由。上訴狀或理由書如未依上述方法表明,或其所表明者與上開法條規定不合時,即難認為已合法表明上訴理由,其上訴自非合法。本件上訴人對於原判決提起上訴,雖以該判決違背法令為由,惟核其上訴理由狀所載內容,
(以下、個別の理由が続く)

台湾の民事訴訟法より該当部分。

第 467 條

上訴第三審法院,非以原判決違背法令為理由,不得為之。

第 468 條

判決不適用法規或適用不當者,為違背法令。

第 469 條

有下列各款情形之一者,其判決當然為違背法令:
一、判決法院之組織不合法者。
二、依法律或裁判應迴避之法官參與裁判者。
三、法院於權限之有無辨別不當或違背專屬管轄之規定者。
四、當事人於訴訟未經合法代理者。
五、違背言詞辯論公開之規定者。
六、判決不備理由或理由矛盾者。

第 469-1 條

以前條所列各款外之事由提起第三審上訴者,須經第三審法院之許可。
前項許可,以從事法之續造、確保裁判之一致性或其他所涉及之法律見解
具有原則上重要性
者為限。

第 470 條

提起上訴,應以上訴狀提出於原判決法院為之。
上訴狀內,應記載上訴理由,表明下列各款事項:
一、原判決所違背之法令及其具體內容。
二、依訴訟資料合於該違背法令之具體事實。
三、依第四百六十九條之一規定提起上訴者,具體敘述為從事法之續造、
確保裁判之一致性或其他所涉及之法律見解具有原則上重要性之理由。

上訴狀內,宜記載因上訴所得受之利益。

全國法規資料庫入口網站 民事訴訟法 から2011年11月30日に引用(色つけは引用者)


以下、参考にしたサイト、ページ。

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Blogを書けばいいのにね

散歩図鑑番外。

叔父のはがき
叔父のはがき Photo by xiaolin_n

退職した叔父が、もともとの山好き、健脚を活かして週末(再就職したので)ごとにあちこちへ電車で出かけては歩き、紀行文をはがきで送ってきます。

母いわく、週に一度か二度親戚宛に全部で十五部ほど作成してそれぞれ送っており、届いた分はもう百通以上になるとのこと。たいてい写真が一枚、表と裏でたぶん千四百文字くらいの文章が印刷されています。

こんなにマメで、こんなに文章を書けるなら、今時ならブログにでもすればいいのにな。もっとおおぜいの人に見てもらえるし。

と、そういって、いとこ(叔父の娘)に勧めたら、「わたしがやることになりそうだからイヤ」だって。そりゃそうかな。

アクションプランナー手帳参考サイト、記事(1)

【追記】「アクションプランナー手帳参考サイト、記事(2) | 秋風夜雨」としてその後に見つけた参考記事のリストを挙げました。全体のリストは「My List: A Collection on “アクションプランナー” (ActionPlanner) | Diigo」でも見ることができます。【追記終わり】

来年の手帳はアクションプランナー | 秋風夜雨では二つ挙げた参考記事ですが、改めてブックマークやRSSでチェックした記事から拾ってブックマークし直してみました。Diigoのハイライトとブログ投稿機能を利用し、手直しして公開しています。

引用部分はわたし自身が気になった点であり、その記事の要点というわけではありませんので、ぜひ元の記事にあたって読んでみてください。同じサイトから複数の記事を取り上げているのは、「アクションプランナー」に言及する記事を見つけると、そのブログをキーワード検索して読むからです。

だいたい、上から

  1. 全般
  2. ウィークリー(バーチカル)の使い方
  3. プロジェクト・アット・ア・グランス(PROJECT AT A GLANCE)の使い方
  4. 方眼ページの使い方
  5. 付属以外のカバーとの組み合わせ
  6. アクションプランナーに乗り換えた
  7. アクションプランナーから乗り換えた
  8. その他

という順序で並べたつもりです。

とても参考になる記事を書いてくださったそれぞれの書き手の方に感謝します。


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diigo bookmark 11/28/2011

昨日のブックマーク。

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莒光日(きょこうび)

莒光日

每週四上午為軍隊的“莒光日”,所有軍隊成員在這一天要接受政治教育、思想教育,主要透過收看軍方製作的中華電視公司莒光日教學節目「莒光園地」來達成(節目於週五下午及週六上午各重播乙次。)。

中華民國政戰 – 维基百科,自由的百科全书 から2011年11月27日に引用

引用文翻訳:台湾の軍隊では毎週木曜午前を「莒光日(きょこうび)」としており、すべての軍人がこの日は政治教育、思想教育を受ける。主として、軍の製作した学習番組「莒光園地」(莒光広場)を見ることで教育目的を達成する(番組は金曜午後と土曜午前に再放送される)。

莒光号っていう列車もありますね。